◆山本庸幸 判事◆

官僚(主に内閣法制局)出身


平成25年参議院議員通常選挙定数訴訟大法廷判決(最判平26・11・26)http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/084647_hanrei.pdf

 違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものではあるが,本件選挙までの間に更に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした法廷意見に対し、国政選挙の選挙区や定数の定め方については、法の下の平等(14条)に基づく投票価値の平等が貫かれているかどうかが唯一かつ絶対的な基準になるとし、1〜2割程度にとどまる較差を超えた一票の価値の較差が生ずる選挙制度違憲であり、一票の価値が0.8を下回る選挙区について選挙無効とすべき、との反対意見を付した。