◆鬼丸かおる 判事◆

弁護士出身


山梨未熟児網膜症訴訟地裁判決(甲府地裁判決平成元・5・10)

「昭和四八年四月までの出生児について、未熟児網膜症に対する治療法として光凝固法又は冷凍凝固法を実施することが、当時の臨床医学の実践における医療水準になつていたとはいえないとされた事例」

病院側(甲府市富士吉田市代理人


東京地裁判決平成15・4・24

「被告町営病院で分娩出産した新生児が脳障害を負ったのは被告病院の医師の過失によるとして、当該新生児及びその両親が損害賠償を請求した事案において、医師の鑑定意見を参照・検討しつつ、分娩段階の胎児ないし出産後の新生児には低酸素性虚血性脳症であったり、低血糖状態にはなかったとし、当該鑑定意見は推論の過程に医学的経験則に反する点もなく合理的根拠に基づくものであるとして原告らの請求を棄却した事例」

原告側代理人
など、医療訴訟で両サイドでの代理人の経歴あり。


平6〜 司法研修所民事弁護教官
平20〜 厚労省労働保険審査委員会会員
など。


平成24年衆議院議員総選挙定数訴訟大法廷判決(最判平25・11・20)http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/083745_hanrei.pdf

 一人別枠方式の区割りについて合憲とした法廷意見に対し、本件選挙時の選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態であったが、その調整には長期間を要するため、憲法上要求される合理的な期間内における是正がなされなかったものとすることはできない(ので違憲とはせず、結論において合憲)とする意見を付した。

平成25年参議院議員通常選挙定数訴訟大法廷判決(最判平26・11・26)http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/084647_hanrei.pdf

 違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものではあるが,本件選挙までの間に更に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとした法廷意見に対し、本件定数配分規定は憲法に違反するものであり,本件定数配分規定に基づいて施行された本件選挙も違法であるから,その違法を宣言すべきであるとの反対意見を付した。