外国国家への差止請求の可否

「新嘉手納」上告を棄却 最高裁、第三者論違憲当たらず
夜間飛行禁止認めない判決確定

 高裁判決確定。国連裁判権免除条約および国際慣習法から、外国国家の主権的行為については裁判所で差止請求を行うことができない。高裁判決では、差止めは認められなかったが、損害賠償請求については受忍限度を超えたとして認容した。なお、将来の損害に対する賠償請求については訴えを却下している。