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ねとすた10月号。
ダウンロード違法化について白田教授の話をあれ以上わかりやすく説明するなんてとてもできないですが、自分の理解した範囲を整理しておこうと思います。
第一に、表現の自由について。(憲法による保護)
表現の活動は憲法21条によりその自由を保障されている。(これの保障されない国家は近代国家と呼び得ない)
第二に、著作権法による表現の自由の制限について。(憲法によるの保護の制限)
複製を許すと、著作者の利益を害する。著作者の為に著作権という権利を定めてこれを保護し、著作権の侵害に当たる場合は憲法による保護の例外とする。
第三に、例外の例外として、著作権の制限について。(憲法による保護の制限の制限=憲法にもとづく保護)
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とするときは複製ができる
・・・とここまでが以前のものだった、ということ。ダウンロードという行為は家庭内の私的なものであり、公権力は家庭に立ち入らないという原則からもダウンロードは第三の例外の例外として憲法による保護が適用されてきた。また通信の秘密(これも憲法21条)の保護の観点からもダウンロードという行為を取り締まることは難しいとされた。
そして第四に、例外の例外の例外として、悪意者のダウンロード違法化が行われようとしている。違法とされることによって憲法の保護を受けられなくなる。
「情を知って」ダウンロードすると違法ですよ、というもの。ファイル交換ソフトによって入手した場合には間違いなく「情を知って」と認定されることでしょう。罰則規定が無いとはいえそれは刑事罰が無いだけのことで民事上の損害賠償責任は負わねばならない。
というのがこんどの法改正の意味と考えてよいでしょうか。実質的にはあまり意味のなさそうに見える「違法化」によって起こりうる問題がいろいろあるようですが今の自分にわかりかねるのでここまでにしておこうと思います。