うつ自殺事件
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120221-OYT1T00984.htm?from=tw
自殺のワタミ社員、一転して労災認定
最初の労災の申請時(2009.7)で、横須賀労基署長労災認定せず
→不服申立て(労災保険法38条)で審査で労災認定、というもの。
調理場の肉作業を入社2ヶ月で227時間の残業ってどんな職場なのかね。「休日に行われるボランティア研修」ってそれ確信を持って言うけどボランティアじゃねぇだろ。そりゃ精神を病みたくもなるでしょう。
労災の中でも自殺はなかなか労基署の認定が渋いところですが、最近は裁判所の態度の変化もあって労基署も認める範囲を広げているようです。この事件が示すのは、「精神病むなんて2ヶ月もかからないよ」ということで、これが先例化するなら、直前一ヶ月の勤務状況で欝自殺の労災認定なんてのもありうるかもね?