案の定である

http://woman.infoseek.co.jp/news/entertainment/story.html?q=cyzo_12Apr2011_22172

「レーティングの徹底」「販売規制だけだから問題ない」と言って押し通った条例の顛末。

 「有害指定」+「『自主規制をしなければらない』旨の規定」+「行政指導」の組合わせにより、表現行為そのものに対する萎縮効果が極めて大きいことが、案が出された時点で指摘されていた。このニュースは、まさにその危惧のとおりとなった。

 残る問題点はまだまだあるが、最大のものが具体化したことは「案の定」と言わざるをえない。


「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」とは何かが不明瞭。また、いわゆる「有害図書」と「不健全な青少年」の間の因果関係の不在。

 「刑罰法規」とは、一般に都道府県条例を含む。刑法典だけでなく各都道府県のいわゆる「淫行条例」等も全て刑罰法規(具体的内容は様々)であり、これを規制の範囲に含む。

 「青少年の健全な成長」が保護法益であるのに、「出版する行為」そのものに対して規制をかけようとする条例案である。ゾーニングの強化、事情を知った上での青少年への販売に対する罰則など、保護法益に対応した規制がなされておらず、法規として不適切。

 といったところですか。なお、「作品に表現した芸術性、社会性などの趣旨をくみ取り、慎重に運用する」という付帯決議は、芸術性や社会性を根拠に表現行為の価値の多寡をはかろうとするものであり、また何ら法的拘束力も持たないものであって、決議内容にも決議した事実にも何一つ意味が無い。